1987-09-03 第109回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
このMSA協定というものが何なのか、詳しくは申し上げませんけれども、MSA法というアメリカの相互安全保障法に基づくものですよね。 これは一つには問題なのが、余剰農産物の購入協定なんです。大臣うなずいておられますね。そのときこの協定に基づいて日本は約五千万ドル相当の麦を購入したわけです。日本円にすると約百八十億円です。
このMSA協定というものが何なのか、詳しくは申し上げませんけれども、MSA法というアメリカの相互安全保障法に基づくものですよね。 これは一つには問題なのが、余剰農産物の購入協定なんです。大臣うなずいておられますね。そのときこの協定に基づいて日本は約五千万ドル相当の麦を購入したわけです。日本円にすると約百八十億円です。
この計画は、一九五四年のアメリカの相互安全保障法、いわゆるMSAに基づいてアメリカが発足させたものでございますが、自由主義諸国間の防衛能力の向上のために各国が行う新しい装備の研究開発に対して、アメリカが財政的援助を行うことをその内容としたものでございます。それで、この計画に基づいて、主としてNATOの諸国との間で実施されているものでございます。
一九五一年、つまり昭和二十六年に例の相互安全保障法、MSAがアメリカで成立いたしまして、そしてその後に、昭和二十九年、一九五四年の三月八日に日米の相互防衛援助協定が調印されて五月に発効していく。そしてその翌々年の五六年、昭和三十一年に、きのう問題になりました相互武器開発計画、MWDPというものが一時出て、そして三十七年のドル防衛というアメリカの理由によってこれが一時中断していく。
さて一九五一年に米議会で相互安全保障法、いわゆるMSAがつくられた。背景に軍事援助資金がある。一九五四年、昭和二十九年にMDA、日本国と合衆国との間の相互防衛援助協定がつくられた。これがいまいろいろ問題になっているものの基礎になっている。MDA、その基礎はアメリカのMSA、こういうことです。 さて翌年、昭和三十年、一九五五年に米政府が日本に手交した、それが相互武器開発計画。
MSAというのは、このMDAの根拠になりました、当初根拠になっていたアメリカの国内法、それが相互安全保障法ということでございまして、それを略称するとMSA、こういうことでございます。
その一つは、改正一九五一年相互安全保障法というのがありますね。もう一つは、改正一九四九年相互防衛援助法というのがございます。この二つの法律に従って、この二つの法律の「援助に関する規定並びに当該援助の条件及び終了に関する規定に従って供与する」と、こうなっています。で、私はこの二つの法律を見たんです。そうしたら、援助のための資格というのがあります。第五百十一条です。
御存じでしょう、一九四九年の相互防衛援助法、一九五一年のアメリカの相互安全保障法によって、これには厳重な資格制約がある。アメリカの国家的利益とアメリカの安全保障に役立たないような訓練をしているときには軍事援助は取り消されるのですよ。
○羽生三七君 アメリカは相互安全保障法に基づいてアフリカ諸国などと投資保証協定を結んでおるわけですが、日本も日米投資保証協定を結んでおるわけでありますね。米国が結んでおる投資保証協定とこの条約とはどういう関係にあるのか。
一九五九年の相互安全保障法に関する公聴会を見ますと、フェルト将軍は——これは太平洋地区司令官ですが、フェルト将軍は、第七艦隊は日本から離れては存在し得ないと書いてあります。「ダズ ノット メインテイン イットセルフ オフ ジャパン」と書いてあります。こう見ますと、日本から離れて存在できない第七艦隊、こういうふうにはっきり責任者が言っておられるわけです。しかも第七艦隊の旗艦はヘレナです。
つまり、相互安全保障法五百十一条の援助を受ける資格という中で、a項にこういうことが書いてあります。一、国際間の理解と親善の増進及び世界平和の維持に協同すること、二、国際間の緊迫の原因を除去するために相互に合意せらるべき行動をとること、三、合衆国が締約国である多数国間または二国間の協定または条約に基づいて自国が受諾した軍事的義務を履行すること。
一九五一年十月の相互安全保障法の目的というものを見ますと、自由世界の相互安全保障と個別的及び集団的防衛を強化すること、それから二番目に、友好国の安全保障と独立のために、かつアメリカの国家利益のために友好国の資源を開発すること、三は、友好国の国連集団安全組織への友好的な参加を容易にすること、こういうふうに、はっきりその制限があるわけでございまして、アメリカの国家利益のために友好国の資源を開発するということが
(三)として「相互安全保障法に基づく援助は両院の併行決議により終了させることができる。」、こういう規定になっております。
ところが、今、防衛長官お読みになりましたアメリカの相互防衛援助法四百五条及び相互安全保障法の五百十一条ないし五百二十九条を見ますると、大統領が援助を与えたその国が自衛またはその国がその一部である地域の防衛に十分に寄与していないと認めたときに取り消すのですから、日本は主観的に、自主的にきめるきめるといったって、アメリカ大統領が寄与していないと認めたときには取り消されるのでありますから、いかに国防会議でどういうことをきめようと
すなわちアメリカから兵器援助を受けている自衛隊は、米大統領によりアメリカの国家的利益とアメリカの安全保障に役立たない訓練をしていると認められたときは、軍事援助は取り消されるということに、相互安全保障法第五百二十九条、相互防衛援助法第四百五条によって規定をされておるのであります。従って自衛隊は日本を守るための軍隊ではなく、実質はアメリカを守るための軍隊と言えるわけであります。
まずこの問題を考えますためには、一九四九年のアメリカの相互防衛援助法第四百五条あるいは五一年に改定されました相互安全保障法の五百二十九条、その項目を頭に入れて軍事問題を考えないといけないわけであります。 その要点はどういうことかと申しますと、まず第一番にMSA協定によりまして軍備をいたしました国は、アメリカの防衛上の利害に反するようなことができない。
先ほどあなたから御指摘のように、一九四九年の相互防衛援助法、一九五一年の相互安全保障法では、明らかにその主要の目的はアメリカ合衆国の国家的な利益、安全保障、しかも終了の規定は、もしもアメリカ合衆国の利益並びに安全保障に役立たない場合はそれを打ち切るとなっておる。そのための軍事顧問団が派遣されているわけですね。
この協定の第一条に、一九四九年の相互防衛援助法、一九五一年の相互安全保障法に基づいて、そうして当該援助に関する条件及び終了に関する条件に基づいて武器等を貸与している、その中にこの二つの法律がはっきりしている。どういうようになっているかというと、合衆国の安全保障が強化される場合、それから条約に基づいて日本が、自国が受諾した軍事的義務を履行する場合、こういうようになっているのであります。
そうして、アメリカにMSA協定によってこういう援助を受けて、そうしてその援助が、この基本法である相互安全保障法あるいは相互防衛援助法の終了に関する規定あるいは援助の資格に関する規定に反する場合は、この援助を終了させることができる。取り消すわけです。
○木村禧八郎君 時間がありませんから、じゃ、その次に会合の御答弁、あとで御質問することに矛盾してくると思うのですが、次に移りますが、MSA協定の第一条に、「アメリカ合衆国政府がこの協定に従って使用に供する援助は、千九百四十九年の相互防衛援助法、千九百五十一年の相互安全保障法、この二法律を修正し又は補足する法律及びこれらの法律に基く歳出子算法の当核援助に関する規定並びに当該援助の条件及び終了に関する既定
そうするというと、今会計検査院の指摘しているのは、米国政府が相互安全保障法第百六条によるところのいわゆる引合状、こういう今御説明をされておるわけです。このMSA協定と、いわゆる相互安全保障軍事用有償譲渡契約の相互防衛援助協定の第一条、こういうものとの関連というものは一体どうお考えになっておるのか。
今、有償譲渡の場合におきましては、国内法ではなくて相互防衛援助協定によりましてやっておりますから、その相互防衛援助協定に基づくところのアメリカ政府の相互安全保障法、これに基づきまして契約をいたす。その契約書に当たりますものが、先回説明されましたところの引合状でありますが、引合状の条件によりまして契約をする。その引合状には前渡金全額を払うということになっております。
○説明員(保岡豊君) ただいま申し上げましたように、防衛援助協定の第一条に相互安全保障法によって供与をする、有償供与をする、こういうふうになっておりまして、相互安全保障法の百六条には、原則といたしまして譲渡する国に前渡金を払うようにさせろということが書いてありますが、また、まあ訳文でございますけれども、アメリカ大統領がそれを合衆国の最良の利益と決定したときは、引き渡し後六十日以内、こういうことも書いております
相互安全保障法、いわゆるMSAの改正をして、軍事援助というものを削減していく、あまりにも軍事援助をやり過ぎておったから、援助を受ける国は経済力が乏しいにもかかわらずそれを受ける。受ける結果その国の負担が多くなって、結局経済再建と防衛関係がびっこになって、後進国でありながらびっこになって経済発展ができぬ。
相互安全保障法に基く基金から、これらの研究炉の財源として支出が指定をされるのである云々と書いてある。これが一九五七会計年度にはさらに増加するであろう。少くとも十七カ国がこの要請を行い、アメリカとしてもこれを交付するつもりでおる、こう言っておるのです。
「アメリカ合衆国政府がこの協定に従って使用に供する援助は、千九百四十九年の相互防衛援助法、千九百五十一年の相互安全保障法、この二法律を修正し又は補足する法律及びこれらの法律に基く歳出予算法の当該援助に関する規定並びに当該援助の条件及び終了に関する規定に従って供与するものとする」と書いてある。
○岡田宗司君 本年の買付は千九百五十四年の農産物貿易の促進及び援助に関する法律、これによって買い付けておるわけでございますが、前年のものは例の千九百五十一年の相互安全保障法の第五百五十条によって買い付けておったわけですが、前の分は五千万ドルのうち一千万ドル贈与となっている、その一千万ドルの使途につきましては、これはアメリカ側が厳重に条件をつけている、そして日本の軍需産業の育成のために、これを使うことにさしているわけでございますが
そこで相互安全保障法によってまあアメリカの考えているような軍事的目的に使用しようとしたが、まあどこでもあまりこれを喜んで歓迎しない。